障害者差別解消法
2016年4月1日から、
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」
(障害者差別解消法)が
奈良県では、
「奈良県障害のある人もない人も
ともに暮らしやすい社会づくり条例」が
施行されました。
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)は、
全ての人が、障害のあるなしによって分け隔てられることなく、
お互いに尊重しあいながら、ともにくらし、生きる社会(共生社会)の実現に向けて、
2013年6月に制定され、2016年4月1日から施行されています。
全ての人が、障害のあるなしによって分け隔てられることなく、
お互いに尊重しあいながら、ともにくらし、生きる社会(共生社会)の実現に向けて、
2013年6月に制定され、2016年4月1日から施行されています。
「障害者差別解消法」では、役所などの行政機関、会社やお店などの事業者が、
障害を理由に不当な差別的取扱いをすること、
障害のある人に対して「合理的配慮」を行わないことを禁止しています。
事業者には努力目標
障害を理由に不当な差別的取扱いをすること、
障害のある人に対して「合理的配慮」を行わないことを禁止しています。
事業者には努力目標
わたしたち一人ひとりが、さまざまな障害を理解し、
その人たちが困っていること、
手助けや配慮の方法を知りサポートして、
ともに生きる社会「共生社会」を実現しましょう。
その人たちが困っていること、
手助けや配慮の方法を知りサポートして、
ともに生きる社会「共生社会」を実現しましょう。
奈良県の条例
奈良県では、
2016年4月1日から
「奈良県障害のある人もない人も
ともに暮らしやすい社会づくり条例」が
施行されています。