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障害者差別解消法

 
2016年4月1日から、
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」
(障害者差別解消法)が
 
奈良県では、
「奈良県障害のある人もない人も
ともに暮らしやすい社会づくり条例」が
施行されました。
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)は、
全ての人が、障害のあるなしによって分け隔てられることなく、
お互いに尊重しあいながら、ともにくらし、生きる社会(共生社会)の実現に向けて、
2013年6月に制定され、2016年4月1日から施行されています。
「障害者差別解消法」では、役所などの行政機関、会社やお店などの事業者が、
障害を理由に不当な差別的取扱いをすること、
障害のある人に対して「合理的配慮」を行わないことを禁止しています。
     事業者には努力目標
 
 
わたしたち一人ひとりが、さまざまな障害を理解し、
その人たちが困っていること、
手助けや配慮の方法を知りサポートして、
ともに生きる社会「共生社会」を実現しましょう。
 

奈良県の条例

 
 
奈良県では、
2016年4月1日から
 
「奈良県障害のある人もない人も
ともに暮らしやすい社会づくり条例」
 
施行されています。
奈良県市町村人権・同和問題
啓発活動推進本部連絡協議会
〒634-0061
奈良県橿原市大久保町302-1
奈良県市町村会館1階
TEL.0744-22-9611
FAX.0744-22-9711

差別や人権侵害を許さない、
人権尊重のまちづくりをめざし
取り組んでいます。

 
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